2019-03-22 第198回国会 衆議院 法務委員会 第5号
ただ、他方で、規定ぶりについて、保護法益については性的自由又は性的自己決定権と解されているということは承知しておるんですが、これを規定ぶりにどう反映させるかということを考えた場合に、やはり刑法典でございますので、他の構成要件等との並び、規定ぶりの並びということもやはり考えなければならないのだろうというふうに考えております。
ただ、他方で、規定ぶりについて、保護法益については性的自由又は性的自己決定権と解されているということは承知しておるんですが、これを規定ぶりにどう反映させるかということを考えた場合に、やはり刑法典でございますので、他の構成要件等との並び、規定ぶりの並びということもやはり考えなければならないのだろうというふうに考えております。
委員会におきましては、強姦罪の構成要件等を見直し、強制性交等罪とする趣旨、監護者わいせつ罪及び監護者性交等罪の現に監護する者の範囲、性犯罪関係規定を非親告罪とする趣旨、強制性交等罪における暴行、脅迫の要件、性犯罪被害の実態調査の在り方等について質疑を行うとともに、参考人から意見を聴取いたしましたが、その詳細は会議録によって御承知願います。
これについて金田大臣は、明治四十年に現行刑法が制定されて以来初めて性犯罪の構成要件等を大幅に見直すなどの点につきまして非常に大きな意義があるものと認識していると答弁をされました。 本会議での趣旨説明、質疑もなく、国会の最終盤に共謀罪法案の強行採決の批判をかわすかのごとく駆け足の審議ではなく、十分な審議時間を確保した上で充実した審議を行うべきと考えますが、大臣の御所見をお伺いいたします。
刑法におきます性犯罪処罰規定の構成要件等は、明治四十年の刑法制定以来、制定当時のものが基本的には維持されてきました。これまでになされた改正は、古くは昭和三十三年、一九五八年の集団強姦罪の非親告罪化、また、平成十六年、二〇〇四年には強姦等性犯罪の法定刑の引上げ等がありましたけれども、限られた内容でありました。
刑法における性犯罪の罰則につきましては、明治四十年、百十年前になりますが、この現行刑法制定以来、昭和三十三年の刑法改正によりまして二人以上の者が現場において共同して犯した強姦罪等が非親告罪化されたり、あるいは平成十六年の刑法改正によりまして強姦罪及び強姦致死傷罪の法定刑を引き上げるといった改正は行われたものの、刑法制定当時の構成要件等が基本的に維持されてきたという経緯があります。
今回の法改正は、これまでも何度もお話が出ておりますが、明治四十年に現行刑法が制定されて以来初めて、性犯罪の構成要件等を大幅に見直すものであります。今回の法改正を機に、性犯罪が決して許されないものであるとの意識を社会全体にさらに醸成するということが重要であると考えております。
それでは、ここから法文の具体的な構成要件等について質問をしてまいりたいと思います。 まず、改正後の刑法第百七十七条でありますけれども、強姦罪を改め強制性交等罪は、実行行為について、性交、肛門性交または口腔性交をしたと定めておりますけれども、この三つ、性交、肛門性交、口腔性交のそれぞれの定義について御説明をお願いします。
性犯罪に関する刑法の一部改正法案は、御指摘がありましたように極めて重要な法案でございますし、明治四十年に現行刑法が制定されて以来初めて性犯罪の構成要件等を大幅に見直すという点においても非常に大きな意義がある大事な法案である、このように認識をいたしております。
その上で、いずれも重要な法案であるということを申し上げたいのでありますが、まず性犯罪に関する刑法の一部改正法案は、明治四十年に現行刑法が制定されて以来初めて性犯罪の構成要件等を大幅に見直すなどするという点におきまして、非常に大きな意義があるものと認識をいたしております。
性犯罪に関する刑法の一部改正法案は、明治四十年に現行刑法が制定されて以来、初めて性犯罪の構成要件等を大幅に見直すなどする点において、非常に大きな意義があるものと認識をしております。
その場合に、隊員は法令を遵守して厳正な規律を維持することを基本としておりまして、こういった民間人に危害を加えるという事態は想定しにくいものでございますが、上官によりましていかがかということでありますが、これも一般論でございますが、御指摘のような場合につきましても、殺人罪の故意の存在が認められ、他の構成要件等を満たす場合には刑法の規定により殺人罪の適用が考えられるということでございます。
そもそも、新たな刑罰を科す場合、賛否はどうあれ、当然、国会において慎重な質疑がなされ、その立法事実、構成要件等を明らかにしなければなりません。とりわけ、この修正案が提起している違法ダウンロードの処罰化は、今や多くの国民が利用するインターネット利用に大きく影響するものであります。
農業生産法人の今回出資要件、それから構成要件等々ありますが、これも随分いろんな補助やら相談で農水に行ったときにお話をしたんですが、実際の今の現在の農業法人の方々は、ほとんどがお父さんが社長、お母さんが専務、息子が取締役部長と。いわゆる法人の形を成しているけれども、実際の法人の運営はしていないですね。ましてや月次の決算もしていない。
○政府参考人(小津博司君) 少年による主要な犯罪の検挙人員、もちろんこれもそれぞれの国によって構成要件等が異なりますけれども、フランス、ドイツ、英国、アメリカと比較して我が国は相当低い水準にあると、件数的にはそのように理解しております。
ここは、やはり故意犯としての危険運転致死傷罪と、過失犯としてのこの構成要件等の違いに立脚するというように説明さしていただかざるを得ないかなと、こういうふうに考えております。
もう一つは、やはり人を罰するんであれば構成要件等もしっかりしてなきゃいけないじゃないかというのが多分先生の御質問の御趣旨だと思います。これは、百五十七条の規定を見ますと、やや通常の刑罰規定とは違って、ぼんやりとは言いませんけれども、不正行為という表現で「不正の手段」という言葉が使われております。
○永谷政府参考人 罰則のついていない法令等も通報の対象にするかどうかという話でありますけれども、これは、午前中も申し上げましたけれども、その構成要件等も非常に漠としておりますし、あるいは罰則をつけてでもそれを担保するんだという社会的なコンセンサスもないということでありますので、今回のこの制度設計に当たっては、そういう部分というのは対象外に考えております。
それで、確かにそれは極めて重要な点ではあるけれども、法律で、しかも罰則までつくるということになりますと、あえて言いませんけれども、昭和四十九年の最高裁の判決等、およそ刑罰は国権の作用による最も峻厳な制裁であるということで、やはり構成要件等はきちっとしなきゃならぬ。それと、もう一つは行政の円滑な運営。正当な理由というのは一体何なのかなと。
それで野党提案者にお聞きしたいんですが、今までの犯罪の構成要件等にかかわる与党の答弁に対して、どういう考えをお持ちでしょうか。
委員会におきましては、資金洗浄や不正送金によるテロ資金供与の実態、テロリズムの定義と国連での包括テロ防止条約の作成交渉、本条約実施のための国内法における犯罪の構成要件等について質疑が行われましたが、詳細は会議録によって御承知願います。 質疑を終え、採決の結果、本件は多数をもって承認すべきものと決定いたしました。 以上、御報告申し上げます。(拍手) ─────────────
次に、今回の法案にかかわりまして、法務省さん中心になると思いますが、構成要件等について幾つかのお伺いをしたいわけです。 ちなみに、条約は、国際的なテロ行為に対する資金提供を防止する。
○谷内政府参考人 テロ行為及びテロリズムにつきましては、今先ほど一般論で申し上げたわけでございますけれども、実際問題として、国際社会において、政治的な場でいろいろなテロとかテロリズムはけしからぬ、そういう意味での議論は別にいたしまして、国際法上ないし条約上の議論に入っていきますと、これは犯罪の構成要件等の観点から、何らかの形でその行為を特定する必要があるわけでございます。
○小野政府参考人 ちょっと、その交渉経緯、それから交渉の中身につきまして、現在はっきりしないわけでございますが、この起草委員会等における議論の中で、例えば本件テロ行為等に伴う犯罪構成要件等につきましては、交渉の過程におきまして、犯罪構成要件が十分明確化されて各国が適切な運用に当たれるようなものにするとの点に最大限の工夫が凝らされ、努力が払われたというふうに認識しております。
すなわち、構成要件等におきましても、請託の必要はない、権限の有無も特に規定がない、職務に関する行為をさせるように、または相当な行為をさせないように政治公務員が公務員に働きかけ、その結果としてわいろを収受、要求、約束したということでもって犯罪が構成されるということになってしまいますと、実は昨日も地元で多くの市会議員さん方といろいろな話をしていました。
○中川国務大臣 犯罪の構成要件等については法務大臣から御答弁願いたいと存じますが、今委員おっしゃった北海道開発庁長官には権限があるという点でございますが、北海道開発法第五条によりまして、開発庁は、北海道総合開発計画について調査、立案をし、その計画に基づく事業の実施に関する事務の調整、推進に当たること等を所掌事務といたしております。